フリーランスエンジニアは開業届の提出が必要?基本知識や提出方法を解説
フリーランスエンジニアとして活動する際には、さまざまな書類を提出する必要がありますが、「開業届」もその一つ。事前に詳細を確認して準備しておかなければなりません。
しかし、提出の準備は「なぜ開業届が必要なのか?」「どこに出せばいいのか」といったことをわかっていることが大前提です。そこで、ここではフリーランスエンジニアが出すべき開業届の基本知識や提出方法について解説します。
目次
フリーランスエンジニアにとって開業届とは?
フリーランスエンジニアにとって、開業届は重要な書類です。以下では、フリーランスエンジニアにおける開業届の基本を解説します。
そもそも「開業届」とは何なのか?
開業届とは、「個人事業を開業したこと」を所轄の税務署に伝えるための書類です。個人事業とは会社に属さずに仕事をする業態、いわゆるフリーランスの働き方を指します。そのためフリーランスエンジニアとして働く際には、開業届を提出する必要があります。
開業届の提出は義務なのです。
開業届を出さなくても罰則などはない
開業届の提出は義務ですが、提出しなくても特別に罰則などはありません。そのため開業届を出すことが義務だと知らず、未提出のまま働いているフリーランスエンジニアも存在しますが、開業届を出さないことにはデメリットがあるため、これから長くフリーランスエンジニアとして働くつもりなら、早いうちに開業届を提出して今後の不安をなくしておく方がよいでしょう。
フリーランスエンジニアが開業届を出すメリットとは?
フリーランスエンジニアは開業届を提出することで、さまざまなメリットが得られます。フリーランスエンジニアとしての活動に直接影響するものも少なくないため、事前に内容を確認しておきましょう。以下では、フリーランスエンジニアが開業届を提出するメリットを解説します。
青色申告が可能になる
開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告が利用できるようになります。青色申告とは確定申告の方法の一つで、青色申告の申請をしておくと、確定申告で所定の方法で申告した場合に「青色申告特別控除」が受けられます。
青色申告特別控除では適用されると最大65万円の控除が受けられるため、高い節税効果を得られます。フリーランスエンジニアとして収入が増えると、それに比例して税金も高くなりますから、青色申告特別控除は有効な節税手段になるのです。そのため、早い段階から開業届を提出し、青色申告特別控除で節税対策を行うことをおすすめします。
屋号付きの銀行口座が作れる
開業届を提出すると、フリーランスエンジニアの屋号付きで銀行口座を開設できます。
個人口座だけでもフリーランスの活動は可能ですが、プライベートの資金と仕事での報酬や経費を分けるのに手間がかかってしまいます。
この点、あらかじめ仕事の報酬や経費を屋号付きの銀行口座でまとめて管理しておけば、確定申告の際にもスムーズに計算できます。確定申告は毎年行うものなので、屋号付きの銀行口座を作って作業を簡略化することには大きなメリットがあると言えるでしょう。
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赤字を最大で3年間繰り越せる
開業届を提出して個人事業主になっていると、事業の赤字を最大で3年間繰り越すことが可能です。赤字を繰り越した翌年に事業が黒字化した場合、黒字の分から赤字を差し引いて所得税を計算できます。すると結果的に節税につながるため、収入が安定していない駆け出しのフリーランスエンジニアにとっては大きなメリットになるでしょう。
小規模企業共済が利用できる
フリーランスエンジニアは開業届を出すことで、「小規模企業共済」が利用できるようになります。小規模企業共済とは、フリーランスや小規模企業の経営者などが将来の廃業・退職時に備えて資金を積み立てる制度です。小規模企業共済で積み立てた掛金は、全額控除されるため、節税の方法として浸透しています。
税負担を減らせるうえ、将来に掛金の分だけ退職金としてお金を受け取れるので、フリーランスエンジニアとして働くのならぜひ活用したい制度です。
銀行で融資を受けられる
開業届を出すと、銀行から融資を受けられるようになります。というのも、フリーランスの場合は開業届があってはじめて正式な事業体として認められ、事業計画・運営の審査対象となるからです。
フリーランスエンジニアとして大掛かりな設備投資が必要になるケースは稀ですが、資金調達の方法として信頼性の高い銀行融資が使える状況にしておくことにはメリットがあるでしょう。
社会的な信用を得やすい
開業届を提出し、きちんと個人事業主として活動する手続きを終えていると、フリーランスエンジニアとして社会的な信用を得やすくなります。信用は仕事にも影響し、「この人に任せても大丈夫」と判断してもらう基準にもなり得るでしょう。
実績の少ないフリーランスエンジニアは過去の成果で信用を得るのが難しいため、さまざまな工夫を凝らす必要があります。開業届の提出は、信用を得るための一手段としても役立つでしょう。また、事業用クレジットカードの新規発行や賃貸契約など、社会的な信用が必要な場面で開業届の存在が重視されるケースもあります。
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フリーランスエンジニアとしての自覚が生まれる
「開業届を提出した」という事実は、フリーランスエンジニアとして働く自覚を芽生えさせるきっかけになります。フリーランスには明確なスタートラインがなく、「気づいたときにはフリーで働いていた」といったパターンも見受けられますが、個人事業主としての自覚を改めて持つためにも、開業届の提出は有効です。
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フリーランスエンジニアが開業届を出すタイミング・方法
フリーランスエンジニアが開業届を出す際には、書類を用意して所定の方法で提出する必要があります。特別に難しい手続きはないので、基本がわかれば短時間で終了するでしょう。以下では、フリーランスエンジニアが開業届を出すときのタイミングや方法を解説します。
フリーランスとして活動を始めてから1ヶ月以内に提出する
開業届は原則、事業を始めてから1か月以内に提出する必要があります。フリーランスエンジニアの場合も同様で、仕事を受注してから1ヶ月、もしくはフリーランスになると決めてから1か月を目安に提出しましょう。
しかし、実際には提出時期に明確な基準はなく、仮に1ヶ月以上経ってからでも問題なく受理してもらえます。
開業届はインターネットから入手可能
開業届はインターネットから簡単に入手できます。国税庁のホームページに専用の用紙を印刷できるPDFがあるので、家にいながら開業届をダウンロードできます。そのほか、開業届の用紙は税務署の窓口にも置いてあります。
なお、e-Taxソフトからの提出も可能なので、e-Taxで確定申告をしたことがある場合はこちらからの方がスムーズかもしれません。E-Taxから開業届を提出する際は本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
必要事項を記入して管轄の税務署に提出する
開業届の用紙を手に入れたら、内容に沿って記載していきます。開業届に記載する内容は以下の項目です。
- 提出税務署
- 提出日
- 住所(納税地)
- 氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)
- 職業(屋号がある場合には記載)
- 届け出の区分
- 所得の種類
- 開業、廃業日
- 開業に伴う届出書の提出の有無
- 事業概要(情報通信業、システム開発業などと記載)
- 給与等の支払の状況
上記の内容を記載して、管轄の税務署に提出します。自分の管轄の税務署は、国税庁のホームページなどから確認が可能です。
開業届と青色申告承認申請書、セットでの提出がおすすめ
フリーランスエンジニアとして青色申告を行う際には、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのがおすすめです。所得税の青色申告承認申請書を提出すると、先に解説した青色申告特別控除が受けられるようになります。
所得税の青色申告承認申請書も税務署に提出する必要があるため、開業届とまとめることで手間が省けます。申請した青色申告が適用されるのは、毎年3月15日までとなっています。その年の1月16日以降に新規で事業を始めた場合は、事業開始から2か月以内でも適用されます。
フリーランスエンジニアが開業届を出す際の注意点
フリーランスエンジニアが開業届を提出する際には次のような点に注意しましょう。
特に、経済的に損をしてしまう状況・タイミングでの提出には気を付けたいものです。
記入ミスや漏れに注意
記入ミスや記入漏れに注意しましょう。例えば屋号の記載ミスがあると、あとから銀行口座を開設する際、正しい名称で利用できなくなります。税務署は記入のミスを指摘してはくれないため、あとから自分で修正する必要があります。
仮に屋号に記載ミスがあってもあとから変更が可能なので神経質になる必要はありませんが、無駄な手間を減らすためにもミスはなくすように努めましょう。
失業手当がもらえなくなる
開業届を出すと無職ではなくなるため、失業保険を受け取れなくなります。具体的には、退職した企業から渡された離職票をハローワークに提出して7日間の待機期間の間に開業届を提出すると失業手当の受給資格が失われます。
会社を退職後、フリーランスエンジニアとして活動する予定ではあるものの、しばらくは失業手当を受給したいと考えている場合は、この待機期間にうっかり開業届を提出してしまわないようにしましょう。
なお、失業手当受給開始後、開業届を提出した場合は“就職した”とみなされ、再就職手当を受給できます。
※再就職手当の受給には「失業手当の給付期間が残り3分の1以上であること」「過去3年の間に失業手当を受給していないこと」などの条件を満たしている必要があります。
扶養に入っている場合には外れる可能性がある
開業届を提出してフリーランスエンジニアとして収入を得るようになった場合、家族の扶養から外れることがあります。すると各種税負担が発生するため、負担が大きくなる恐れがある点には注意が必要です。
扶養家族に入りながらフリーランスエンジニアとして働く場合には、収入を計算して所定の金額を超えないように気を付けましょう。
青色申告では複式簿記による帳簿付けが義務となる
フリーランスエンジニアとして開業届を提出して青色申告を行う場合、複式簿記による帳簿付けが義務となります。通常の帳簿付けよりも複雑な作業となるので、事前に複式簿記について勉強しておく必要もあります。一方で、最近は専用のツールを使うことで、確定申告書を簡単に作れるようになっています。
フリーランスエンジニアとして活動する際には、確定申告に関する知識とツールについても調べておくのがおすすめです。
開業届の準備と合わせて案件を得る方法を探しておく
フリーランスエンジニアとして生活していくには、安定して案件を獲得できることが必須です。
開業届の提出に合わせて、複数の案件獲得方法を検討しておきましょう。
同業の知人・友人に声をかける、SNSで発信する、自己紹介を兼ねたブログを開設する、クラウドソーシングサイトに登録する、フリーランスエージェントの説明会に参加するなど、フリーランスエンジニアとして本格稼働する前にはやるべきことがたくさんあるはずです。
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まとめ
フリーランスエンジニアとして活動する際には、開業届の提出が必要です。開業届は決して難しい書類ではないため、基本を理解すればすぐに対応できるでしょう。うっかり提出を忘れてしまい、損をするケースもありますから、早めに提出の準備を進めることをおすすめします。
開業届の提出は独立への第一歩であり、個人事業者として新たに歩み始める決意表明でもあります。提出するタイミングやデメリットを良く理解し、晴れやかな気持ちで独立しましょう!
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